労働時間適正化キャンペーン
11月は、「労働時間適正化キャンペーン」期間です。
平成22年度の、賃金不払残業の是正事例を読んでいると、
①職場風土の改革
まず経営者が先頭に立って、教育体制を整える。
②適正な労働時間管理のシステムの採用
タイムカードの出退社時間と警備開始時間やIDカードで確認した時間が相違する事例がみられたことから、実態をきちんと把握できる労働時間管理のシステムが必要。
③責任の明確化
店長や管理職レベルの労働時間に対する甘い考え方から、賃金不払残業が生じている例から、マネージャークラスの自覚を促すことが必要。
が重要なポイントと読み取れます。
新着情報(12月)
平成24年7月1日から、従業員100人以下の事業主にも改正育児介護休業法が全面施行されます。
具体的には、①短時間勤務制度②時間外労働の制限③介護休業などの対応が必要となり、これにともなって、就業規則の改定も必要となります。
受動喫煙防止対策助成金の創設
飲食店など受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金が創設されました。
対象事業主は、
①労働者災害補償保険の適用事業主
②中小企業事業主
③飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主
④③の営業を行う事業場で、室内等に喫煙室を設置すること
⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること
のすべてを満たす必要があります。
助成額としては、喫煙室設置に係る費用の1/4(上限200万円)となっています。
12月の事務チェックポイント
年末調整の時期になりました。
今年は、昨年と比べ、扶養控除の見直しが行われています。
①年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止
②年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分の廃止
③特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更
来年も、扶養控除に関しては、見直しが予定されています。
