労働時間適正化キャンペーン

11月は、「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

平成22年度の、賃金不払残業の是正事例を読んでいると、
職場風土の改革
まず経営者が先頭に立って、教育体制を整える。
適正な労働時間管理のシステムの採用
タイムカードの出退社時間と警備開始時間やIDカードで確認した時間が相違する事例がみられたことから、実態をきちんと把握できる労働時間管理のシステムが必要。
責任の明確化
店長や管理職レベルの労働時間に対する甘い考え方から、賃金不払残業が生じている例から、マネージャークラスの自覚を促すことが必要。

が重要なポイントと読み取れます。

記者:admin

新着情報(12月)

平成24年7月1日から、従業員100人以下の事業主にも改正育児介護休業法が全面施行されます。

具体的には、①短時間勤務制度②時間外労働の制限③介護休業などの対応が必要となり、これにともなって、就業規則の改定も必要となります。

改正育児・介護休業法

 

記者:admin

受動喫煙防止対策助成金の創設

飲食店など受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金が創設されました。

対象事業主は、

①労働者災害補償保険の適用事業主

②中小企業事業主

飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主

④③の営業を行う事業場で、室内等に喫煙室を設置すること

⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること

のすべてを満たす必要があります。

助成額としては、喫煙室設置に係る費用の1/4(上限200万円)となっています。

 

記者:admin

12月の事務チェックポイント

年末調整の時期になりました。

今年は、昨年と比べ、扶養控除の見直しが行われています。

①年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止

年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分の廃止

特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更

来年も、扶養控除に関しては、見直しが予定されています。

記者:admin

編集後記(11月)

11月11日に社会保険労務士試験の合格発表が行われました。

合格者数:3,855人

合格率:7.2%

最高齢者は、76歳の方です。

今年の試験は、難しかったようですが、年齢を言い訳にしてはいけないと思いました。

*このページを印刷すると、A4サイズの事務所報になります。

 

記者:admin

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